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相続とは
相続とは
個人が死亡すると、その死亡した人の所有していた財産や借金は持ち主がいなくなってしまいます。
そこで、その財産や借金を誰が引き継ぐかを決めるのが相続です。
親名義の不動産や預貯金など(被相続人が生前に持っていた全ての権利義務)が奥さんや子供(相続人)に引き継がれることをいいます。
相続人には奥さん(配偶者)と子供など一定の血族からなる法定相続人がなります。
その法定相続人には民法により相続財産・債務の相続割合(法定相続分)が決められています。
相続人は相続の開始したこと、相続財産・債務がどの程度あるか、知っていても知らなくても、また生まれたばかりの赤ちゃんでも、故人(被相続人)の全財産・債務は、相続人のものになります。
相続税について
相続税は必ずしも発生するとは限らず、相続人が1人でもいれば相続財産が6,000万円以下の場合には課税されません。課税 の対象となる財産は、亡くなった方の所有する以下のものです。
不動産(土地、建物)
動産(自動車、船舶、骨董品、牛馬など)
株などの有価証券、債権、預貯金、生命保険金、死亡退職金、相続前3年以内の贈与
(なお、生命保険金・死亡退職金のうち、相続人1人あたり500万円に相当する金額は、非課税となります)
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