遺言の方式
遺言の方式
遺言者が全文を自分で書き(自筆)、署名・押印をして自ら保管します。
用紙とペンがあればいつでも作成できます。
気軽に作成でき、費用もかかりませんが、一方で、様式の不備で無効になったり、偽造、紛失の可能性もありますので、実現性に少々不安が残ります。行政書士等専門家のサポートの基に作成するのがお勧めです。
樽谷法務事務所の遺言サポート
- 遺言内容についてのご要望聴取、打ち合わせ(当事務所以外の、ご自宅・病院等ご都合のよい場所へもお伺いします。)
- 戸籍謄本・住民票等の調査収集
- 遺言書作成に必要な書類の調査収集
- 原案の作成
- 原案に基づき自筆で作成された遺言書の確認
*上記サポートの他、ご自身で作成された自筆証書遺言書の添削のご依頼にも対応させて頂きますので、ご相談ください。
遺言者の意思に基づいて公証人が遺言書を作成し、原本を公証役場に保管します。
証人が2人以上必要で、公正証書を作成するのに費用がかかりますが、公証人がいるため様式不備が回避でき、偽造・紛失の危険もありません。遺言書の内容がきちんと実現されるという安心があります。
樽谷法務事務所の遺言サポート
- 遺言内容についてのご要望聴取、打合せ(当事務所以外の、ご自宅・病院等ご都合の良い場所へもお伺いします)
- 戸籍謄本・住民票等の調査収集
- 遺言公正証書作成に必要な書類の調査収集
- 遺言公正証書原案の作成
- 公証人との事前打合せ
- 証人の確認・手配
- 公証役場での遺言公正証書作成の立会(公証役場の他、事情に応じてご自宅・病院等での出張作成も可能です)
*証人二人のうち、当職以外の1名について適任の方がいらっしゃらない場合は当方で手配致しますのでご安心ください。
自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な方式で、その名の通り内容を秘密にしておきたい場合に作成します。
書かれた遺言書は遺言者がその証書に署名、捺印した後、封筒に入れ、その印と同じ印で封印を押します。
それを公証人、証人(2人)の前に提出し、封書に遺言者本人、証人及び公証人が署名捺印します。
あまり利用されないのが現実ですが、ご希望の方はご相談ください。
危篤状態で自分で遺言が書けない人、伝染病で隔離されている人、船舶遭難時など特別の場合を特別に規定しています。
![]()
「遺言」とは別のものですが、終末期医療における延命治療の問題があります。
傷病により、回復の見込みがない末期状態に陥ったときに、単に延命を図るだけの過剰な延命治療を施さず自然の死を迎えることが人間の尊厳を保った死「尊厳死」であるとの考えから、患者自身がまだ正常な判断力があるうちに、自らの意思で尊厳死を望む、すなわち延命措置を差し控えるよう求める意思表示を書面にしたものを「尊厳死宣言書」と言い、欧米では「リビング・ウィル:Living Will」と呼ばれています。
苦痛を取り除くことを目的とする安楽死に対して、無理な延命措置により患者の尊厳が損なわれるのを避けることを目的とする点が尊厳死の特徴であり相違点とされています。
延命治療の拒否の意思表示を厳格に行う手続としては、公証役場で「尊厳死宣言公正証書」を作成する方法があり、近年作成件数が増えているようです。
樽谷行政法務事務所の尊厳死宣言公正証書作成のサポート内容
- 宣言内容についてのご要望聴取、打ち合わせ(当事務所以外の、ご自宅・病院等ご都合のよい場所へもお伺いします。)
- 戸籍謄本等必要書類の調査収集
- 尊厳死宣言公正証書原案の作成
- 公証人との事前打合せ
- 公証役場での尊厳死宣言公正証書作成の立会(公証役場の他、事情に応じてご自宅・病院等での出張作成も可能です)
*上記サポートの他、当事務所の業務を上記(3)の尊厳死宣言公正証書原案作成までとし、その後の公証役場との連絡調整等をご自身でなさるご要望にも対応させて頂きますので、ご相談ください。










